お問合せフォーム

ブログ・コラム

2023.10.20

傾斜のある土地や斜めの土地等で建物を計画する際にはいろいろな制約が発生する事も有ります、自然災害やがけ地条例などにも注意が必要です。

カテゴリ:
暮らしの事

がけ条例をご存じですか?

近年は突発的で局地的な
「ゲリラ豪雨」が増えていますよね。

 

土地 新築 土地探し 傾斜の土地 斜面建築家 谷尻誠 吉田愛 有名建築家 デザイナーズ住宅 新築の家 和モダン デザイナーズハウス デザイン 家造り 新築 引っ越し 設計士 設計士の住宅 ハウスメーカー 住友林業 積水ハウス 大和ハウス

※安全対策を施して傾斜を利用した新築住宅(注文建築・過去設計案件)

 近くには急傾斜地の指定区域もあり

 

 

 

奈良県の土地開発の基準でも

開発許可という

許可が必要な場合は

建て物の用途・種類ではなくて

宅地(土地)の面積によって

安全対策の為に「貯水池」が必要になります。

ゲリラ豪雨もそうですが

台風や梅雨時期の雨は、
土砂崩れやがけ崩れなどの
被害をもたらすケースも

数多くあります。

自然災害を完全に
避けることは
大変難しいことですが、
人命に危害が及ぶことは
あってはならないことです。

そのため建築基準法施行条例では、
がけ崩れから
大切な人命や財産を守るために
「がけ条例」と呼ばれるものが
設けられています。

「がけ」と聞くと、
今にも崩れ落ちそうな危険な場所や、
断崖絶壁で足が震えるような
高さの場所を
イメージするかもしれません。

しかし、
がけ条例が定める「がけ」は
少し違います。

これは都道府県や各市町村
地域によって
多少異なる部分もありますが、
多くは高さ2mを
超えるものを「がけ」としています。

また高さだけでなくて、
その他にも斜面の角度など、
細かな定義があるので
注意が必要です。

このような条件の土地やその周辺に
家やその他の建物を
建築する場合には、
「がけの補強」が必要であったり、
敷地内側や外側でも「建てる場所に制限」が
されるなどの規制があります。
そうなると建物の面積や構造、
また予算の計画などが
大きく変わってしまうこともあります。

そのため土地購入の際などには、
事前によく調べたうえで
対策を練る事が大切です。


法律の事、制度の事も含めて
家造りには様々な安全対策が必要です。


建て物本体の構造の安全性と共に
建てる土地の事も
同様に安全対策をイメージしてください。


新築やリフォーム
家づくりのご相談・ご質問は
土地探し等に関しても
ホームページのContact・お問合わせより
気軽にご連絡ください
---------------------------------------
やまぐち建築設計室
建築家 山口哲央
奈良県橿原市縄手町387-41階)
■ホーム―ページ■
https://www.y-kenchiku.jp/
---------------------------------------

BACK

ブログトップへもどる